不倫された被害者が損をする!?ダブル不倫の証拠集めと対処法とは
配偶者の不倫が発覚した場合、離婚や慰謝料の請求を検討される方もいるでしょう。
しかし、その不倫相手にも配偶者がいた場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
このように、配偶者がいる者同士の不倫は、対処法を間違えると、被害者である自分が損をする可能性があります。
今回は、ダブル不倫が発覚した場合にどのような対処が必要か、詳しくご紹介します。
ダブル不倫とは?
ダブル不倫とは、配偶者がいる者同士が不倫することです。
仮に、AさんとBさん、CさんとDさんが婚姻関係にあるとしましょう。
ここで、BさんとCさんが不倫すると、これがダブル不倫となります。
ダブル不倫の明確な定義は決まっておらず、俗称として広まりました。
この場合、被害者はAさんとDさんの2名になり、慰謝料の請求先や判断方法が複雑になります。
通常の不倫とダブル不倫の違い
一般的に不倫といえば、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求し、被害者は1人のケースがイメージされます。
しかし、ダブル不倫は被害者が2名になります。状況が複雑になるため、慰謝料請求も簡単ではありません。
配偶者と離婚するなら問題ありませんが、離婚しない場合は、自分も損をしてしまう可能性があります。
ダブル不倫が発覚した場合は、慰謝料が請求できるかの見極めだけでなく、請求によりデメリットが発生する可能性も踏まえて、適切に判断していくがあります。
ダブル不倫で慰謝料は請求できるのか?
ダブル不倫といっても、慰謝料の請求条件や方法は一般的な不倫と変わりません。
慰謝料を請求することは十分可能です。
しかし、ケースによっては請求するメリットがなかったり、むしろ損をしてしまう可能性もあるので注意が必要です。
ここでは、どういったケースが発生するか詳しくご紹介します。
慰謝料が請求できるケース
配偶者と離婚する場合は、一般的な不倫と同様に、慰謝料を請求できます。
もし不倫相手側がこちらに慰謝料を請求してきたとしても、支払うのは配偶者であり、離婚してしまえば経済的にもマイナスはありません。
ただし、配偶者や不倫相手の経済状況によっては請求できる金額が変わったり、支払い自体が停滞する可能性も考えられます。
慰謝料が請求できないケース
ダブル不倫で慰謝料が請求できないのは、不倫をした証拠がない場合、もしくは不倫前に夫婦生活が破綻していた場合です。
不倫の慰謝料を請求できる条件に、下記のような条件があります。
- 配偶者と不倫相手が肉体関係にあった
- 不倫関係が始まったとき、夫婦関係が破綻していなかった
これらを証明できる証拠があれば、慰謝料の請求も十分に可能です。
しかし、どちらかの証拠が十分ではない場合、請求できないケースもあります。
慰謝料を請求できてもメリットがないケース
もし離婚しない場合、慰謝料は請求できたとしても、メリットがなくなるケースもあります。
不倫の当事者は、同程度の責任を負うパターンがほとんどです。
そのため、相手に請求した分と同額の慰謝料を、あなたの配偶者も請求されることになります。
支払いの義務があるのは当事者である配偶者ですが、生計を同一にしている限り、共有財産から支払うこともあるでしょう。
この場合、どちらも家計上プラスマイナスゼロとなってしまい、慰謝料を請求するメリットがありません。
慰謝料を請求すると損になるケース
不倫の当事者は同程度の責任を負うと説明しましたが、不倫の状況や程度によっては同じにならないこともあります。
離婚しない場合で、かつ自分の配偶者の責任が重いとき、慰謝料の請求には注意が必要です。
慰謝料を請求しても相手からの請求額の方が高くなり、損をする可能性があります。
こういった場合は、話し合いで「双方が慰謝料を請求しない」形の解決を目指しましょう。
ダブル不倫の慰謝料を請求するために必要なこと
ダブル不倫で慰謝料を請求するためには、不倫関係があったことや夫婦関係に破綻がなかったことを証明しなければなりません。
証明するために、どういった証拠が必要になるのでしょうか?
不倫の証拠
まず集めておきたいのは、配偶者と不倫相手が肉体関係にあった証拠です。
証拠を集める際は、法律的に証拠として効力があるかどうかを重視しましょう。
法的に、不倫は肉体関係があったかどうかで判断されます。
そのため、肉体関係があったと一目でわかるような証拠が必要です。
不倫の決定的な証拠の例としては、下記のような証拠が有効とされています。
- ラブホテルなどに出入りしている写真、動画
- 相手が既婚者と知った上で不倫していたことを認める音声など
- 泊りがけで出かけていた写真やSNSの投稿
- 不倫関係にあったとわかるメールやLINEのやり取り
- 探偵などからの調査報告書
夫婦関係に破綻がなかった証拠
不倫で慰謝料を請求するためには、その時点で夫婦関係に破綻がなかったことも証明しなければなりません。
不倫の慰謝料は、あくまでも不倫によって夫婦関係が破綻したことに対する賠償です。
そのため、不倫が始まる前から離婚が決まっていたり、別居していたりすると、慰謝料が請求できない可能性もあります。
また、可能であれば不倫相手夫婦についても、夫婦関係が破綻していなかったか調べておくと良いでしょう。
もし慰謝料を請求されたとしても、相手の夫婦関係が先に破綻していたことが判明すれば、請求の拒否や減額が可能です。
ダブル不倫が発覚した際に注意するポイント
ダブル不倫が発覚した際に、損をしないためにはどういった点に注意しておくとよいのでしょうか?
離婚するかどうか
ダブル不倫の場合、自分が離婚するかどうかの決断が重要です。
離婚すると、不倫による精神的苦痛が大きいと判断されるため、慰謝料の請求額も高額になりやすい傾向があります。
また、相手から慰謝料を請求された場合も、経済的ダメージはありません。
もし離婚しない決断をした場合、相手夫婦が離婚するかによって状況は変化します。
ダブル不倫が発覚した際は、今後の対処法を決めるためにも、離婚するかどうか決断しましょう。
慰謝料を請求できるかどうか
不倫による慰謝料の請求には、いくつかの条件があります。
- 配偶者と不倫相手が肉体関係にあった
- 不倫相手は既婚者だと知っている、もしくは知ることができる
- 夫婦関係に破綻がなかった
- 不倫によって夫婦関係が悪化、もしくは破綻した
- 時効成立前である
自分の立場や状況が上記に当てはまるのか、しっかり確認して慰謝料を請求するか決めましょう。
また、ダブル不倫の場合は、相手がこちらに慰謝料を請求できる状態にあるかどうかの確認も重要です。
早めにプロへ相談する
ダブル不倫は、一般的な不倫と異なり状況が複雑です。
離婚するかによって変わる慰謝料の請求判断や、法的効力のある不倫の証拠集めなど、あらゆる場面で適切な判断が求められます。
そんなときは、なるべく早いタイミングからプロに相談するようにしましょう。
不倫の証拠集めは、探偵や興信所に依頼すると、法的に効力のある証拠を集めてくれます。
慰謝料を請求して損があるかどうかは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
プロへ依頼することで、状況を冷静に整理し、適切な判断が行えるようになります。
ダブル不倫の対処で悩む前に相談を
被害者が2名に増えることにより、問題が複雑化するダブル不倫。
対処法を間違えてしまうと、被害者にもかかわらず、損をしてしまう可能性もあります。
不倫の発覚で精神的ダメージが大きい中、悩んでしまう必要はありません。
どうしたらいいか迷ったら、正しい知識を持ったプロに相談しましょう。