不倫相手がパートナーと同性だった場合でも慰謝料は請求できるのか?
パートナーに不倫が発覚したとき、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求することができます。
しかし、パートナーの不倫相手が、パートナーと同性だった場合はどうなるのでしょうか?
近年は性も多様化しており、様々な恋愛の形が認められています。
ですが、同性との関係を法律上、不倫として扱うことはできるのでしょうか。
今回は、パートナーが同性と不倫していた場合、慰謝料請求ができるかどうかを解説します。
不倫の定義とは?
不倫の定義は人それぞれですが、日本の法律上での不倫は「不貞行為」を指します。
慰謝料を請求できるのは、法律でこの不貞行為が認められる場合のみです。
それでは、不貞行為とはどのような行為があてはまるのでしょうか。
不貞行為とは?
不貞行為は、「配偶者のいる者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ」ことです。
性的関係とは、挿入を伴う肉体関係であり、キスやハグはこれに含まれません。
そのため、近年までは、不貞行為は異性との間でしか成り立たないと解釈されてきました。
地裁では同性同士の性的行為は、不貞行為には当たらないとされた裁判例もあります。(名古屋地裁昭和47年2月29日)
しかし、最高裁判所による判決では、「あくまでも配偶者以外の者との性的関係」であり、異性と断定はしていません。(小法廷判決昭和48年11月15日)
不倫相手が同性だった場合に慰謝料は請求できるか
それでは、パートナーの不倫相手が同性だった場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
不貞行為が成り立つとされる条件を満たしていれば、同性同士の不倫でも、慰謝料を請求することができます。
慰謝料が請求できるケース
同性同士の不倫であっても、婚姻生活の平穏を害するような性的関係があったとなれば、慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
そもそも、不倫の慰謝料は、不貞行為により婚姻生活の平穏が害され、精神的なショックをうけたり、夫婦関係の継続が不可能となった損害賠償として請求します。
夫婦として平穏な生活を送る権利が侵害されているのであれば、相手が異性でも同性でも、慰謝料を請求することは十分に可能です。
実際に、女性3名と性的関係をもった妻に対して、慰謝料請求が認められた裁判例もあります。(東京地裁平成16年4月7日)
慰謝料が請求できないケース
同性同士の不倫に限らず、相手と肉体関係がない場合や、それが証明できない場合は慰謝料請求ができません。
特に、同性同士の不倫は、性的行為があったかどうかの見極めが困難です。
異性であれば、自宅やホテルへの出入りしている写真などがあれば不倫の証拠となり得ますが、同性の場合そうはいきません。
仲の良い友人同士が自宅へ遊びにいったり、旅行の宿泊先としてホテルへ泊まったと考えれば自然です。
不貞行為の証拠が十分に提出できないと、慰謝料の請求が認められない可能性があります。
また、不倫が始まったとされるタイミングで、夫婦関係が破綻していた場合も慰謝料請求は認められないので注意が必要です。
同性カップルのパートナーが浮気したケース
現在、日本では同性同士のカップルが、法律上で婚姻関係を結ぶことはできません。
しかし、近年では各自治体がパートナーシップ制度を進めることにより、配偶者に準ずる扱いが認められてきています。
法律上、内縁関係であっても慰謝料の請求が認められるケースもあるため、同性カップルの不倫であっても、慰謝料請求が認められる可能性は十分に考えられます。
不倫で慰謝料を請求するためにするべきこと
パートナーの不倫が発覚したときに、慰謝料を請求するために、どのようなことが必要になるのでしょうか。
今回は特に、パートナーの不倫相手が同性だった場合にするべきことを中心にご紹介します。
不倫の証拠を集める
不倫の慰謝料請求のためには、不貞行為を立証できる証拠が必要です。
証拠集めは、異性間の不倫であっても重要ですが、同性同士の不倫では特に重要です。
性的行為があったとわかる写真や動画、LINEなどのやり取りが証拠として認められます。
ただし、先ほども説明したように、同性同士の場合は、自宅やホテルへ出入りしている写真や動画だけでは、不倫の明確な証拠とは言えません。
ただの友人関係ではないと言える連絡内容や、親密な関係である様子など、補助的な証拠も必要になります。
また、本人からの証言も重要な証拠です。
一般的な不倫の場合とは異なる証拠や立証が必要となるため、証拠集めに詳しい探偵や興信所など、プロへの依頼も検討しましょう。
専門家へ相談する
同性同士の不貞行為が認められる事例があるとはいえ、法律上で確立されているわけではありません。
異性間の不貞行為の立証と比べると、難易度が高く、専門的な知識が必要です。
そのため、同性との不倫で慰謝料請求をするためには、専門家の力は必要不可欠と言えます。
適切なタイミングで、適切な行動を行うために、弁護士などの専門家へ相談しましょう。
不倫相手が同性だった場合も慰謝料は請求できる
パートナーの不倫が発覚すると、精神的なショックを受けるだけでなく、夫婦関係が続けられない可能性もあります。
それは、不倫相手が同性であっても同様です。
不貞行為があったと認められれば、異性間の不倫と同様に、慰謝料を請求することができます。
ただし、一般的な不倫の慰謝料請求と立証方法が異なるため、証拠集めが重要です。
どのような証拠を集めたらよいか、専門家に相談しながら、プロの手を借りてしっかり証拠を集めましょう。
もし、パートナーが同性と不倫していることで悩んでいるのでしたら、1人で悩まず専門家への相談を検討してください。