「不倫相手に慰謝料を請求したいけど…」不倫の慰謝料が請求できないケースとは?
パートナーの不倫相手にあたる人物に、慰謝料の請求を考えている。こういうとき、気になるのは「必ず慰謝料を請求できるのか?」という点。自身のケースの場合ちゃんと慰謝料を請求できるのか、不安になる方も多いと思います。
実は、不倫の慰謝料は、必ずしも請求できるわけではありません。
そこで今回は、不倫相手に不倫の慰謝料を請求できないケースについて、詳しくご紹介します。
不倫相手へ慰謝料請求を検討している方は、このケースに自分が当てはまっていないか、確認してみてください。
不倫相手に慰謝料を請求できる法律上の要件
不倫の慰謝料は、不倫によって精神的苦痛を受けた損害の賠償金として支払われるものです。
そのため、不倫の慰謝料は、損害賠償の要件に当てはまる場合に請求が可能です。
損害賠償については、民法709条で次のように明示されています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
不倫は、法律上で不貞行為と呼ばれており、不貞行為も不法行為の一種と認められているため、上記が不倫の慰謝料を請求できる法律上の要件となります。
故意・過失とは?
民法709条では、「故意・過失」という言葉が出てきました。
民法では、故意と過失について明確に区分されていませんが、故意・過失とは、下記の様な状態を表します。
- 故意とは、自分の行いによって、他人に損害を与えると知りながらその行いをするこ
- 過失とは、損害が発生すると予想できる状況であったにも関わらず、それを回避することを怠ったこと
そのため、相手に何らかの落ち度があり、自分が損害を被った場合はその損害に対して損害賠償を請求できます。
しかし、自分が被った損害に対して、相手の不可抗力であると判断された場合は、落ち度なしと判断される場合もあるため注意が必要です。
不倫相手に慰謝料を請求できないケース
それでは、不倫の慰謝料の場合は、どのようなケースが損害賠償と認められないのでしょうか。
ここまで、法的に慰謝料を請求できる要件についてお話をしました。ここからは不倫相手に慰謝料請求ができないケースについて、詳しく解説していきます。
不倫の事実がなかった・もしくは証拠がない場合
不貞行為の事実がない、もしくは、不貞行為があったことを証明できなければ、法律上、不貞行為はなかったと判断されます。
そのため、不貞行為の事実を証明できない場合、慰謝料は請求できません。
このことから、不倫の慰謝料請求を行う際は、証拠を集めて不貞行為の事実を証明することが重要とされています。
夫婦関係が破綻していた場合
不倫よりも前に、夫婦の関係が破綻していたと判断された場合、慰謝料は請求できません。
これは、不倫が直接的な離婚理由とは認められず、不貞行為にあてはまらないと判断されるためです。
夫婦関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思をなくしてしまい、夫婦として共同生活を回復する見込みがない状態であることを指します。
ただし、当事者だけでなく、周囲や第三者の目から見ても夫婦関係が修復不可能な状態であることを証明しなければ、破綻しているとは認められません。
そのため、夫婦関係の破綻を証明するのは、なかなか難しいと言われています。
不倫相手に故意・過失がない場合
不倫相手に故意・過失が認められない場合は、慰謝料を請求できません。
例えばパートナーが、既婚者であることを相手に隠して不倫していた場合などが当てはまります。
この場合、不倫相手はパートナーが既婚者であると知る機会がなく、婚姻関係の有無を判断することができません。
そのため、故意・過失は認められないと判断されるケースがあります。
すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
パートナーへ不倫の慰謝料を請求しており、妥当とされる金額をすでに受け取っている場合、不倫相手へは慰謝料が請求できません。
不倫の状況により妥当とされる金額は異なりますが、すでに十分な金額の慰謝料を受け取っている場合、不倫相手にも請求すると二重請求となるため、請求が認められない場合があります。
時効が経過してしまっている場合
不倫の慰謝料は請求できる期間が決まっており、不貞の事実および不倫相手を知ってから3年とされています。
不貞の事実を知ってから3年以上経過している場合は、時効により請求権が消滅してしまうため、不倫相手へ慰謝料は請求できません。
不倫相手に慰謝料を請求するために必要な証拠
慰謝料を請求するためには、まず不貞行為、つまり肉体関係があったことを証明しなければなりません。
そのため、不倫の事実を証明できる証拠が必要です。
第三者が見ても、確実に肉体関係があったと認められるような証拠を集めるようにしましょう。
不倫の慰謝料を請求する際に使える証拠は、以下のようなものがあります。
- 肉体関係があったことが推測できる写真やメール、動画
- 肉体関係があったことが推測できるホテル等の領収書
- パートナーか不倫相手が不倫の事実を自白している音声
- 不倫関係が推測できる電話の通話記録
不倫の慰謝料請求の方法
慰謝料の請求ができる場合、請求方法は大きく分けて3つの方法があります。
口頭で請求する
不倫の慰謝料は、口頭で請求できます。
電話などで不倫相手に慰謝料請求をする旨を伝えるだけで済むので、手軽に実行できる方法です。
しかし、口頭でのやりとりは証拠が残らないため、あとから不倫相手に言い逃れされてしまったり、「言った」「言わない」のトラブルになりかねません。
場合によっては、「脅された」などの言いがかりをつけられてしまうなど、より大きなトラブルの原因にもなるため、デメリットが大きい方法でもあります。
書面で請求する
不倫の慰謝料は、書面での請求も可能です。
書面は自分で作成することも可能ですが、弁護士などに依頼して適切な内容で作成してもらうほうが安全でしょう。
書面を作成したら、不倫相手へ向けて送付することで請求が完了します。
送付する際は、普通の郵便ではなく、内容証明郵便を使うと安心です。
内容証明郵便を使用すると、郵便局に送付の事実と送付した内容が記録として残るため、相手に慰謝料を請求する書面を送付したという証明になります。
裁判で請求する
口頭や書面での請求に相手が応じなかった場合は、裁判を通して請求していくことになります。
裁判で慰謝料を請求するためには、まず裁判所へ訴状を提出し、訴訟の提起が必要です。
後日、裁判所でお互いから直接話を聞く当事者尋問が行われ、最終的に裁判所が判決として慰謝料の請求が決まります。
当事者尋問では、裁判所から和解を打診されることが多く、双方の間で話の折り合いがつけば、和解することもできるでしょう。
しかし、最後まで和解に至らなかった場合は、慰謝料は請求できるのか、また、請求する金額はいくらになるのかは、裁判所が決定します。
不倫相手に慰謝料を請求するためには証拠が重要
不倫相手に慰謝料を請求できることと、慰謝料の請求が法的に認められることは別問題です。
慰謝料を請求したとして、証拠がなければ、「していない」「言いがかりだ」と言い逃れをされてしまう可能性があります。
そのため慰謝料を請求するには、第三者に「これは慰謝料の請求を認めるのが妥当だ」と思わせるような、言い逃れのできない証拠が求められます。
自分で証拠を集めることも可能ですが、不貞行為の事実を証明することは簡単ではありません。
第三者を納得させることができる証拠を用意するならば、探偵などの調査会社、プロへの依頼も検討してみてください。