子供が生まれたばかりなのに、パートナーの不倫が発覚!
慰謝料はいくらもらえるのか!?
子供が生まれたばかりなのに、パートナーの不倫が発覚した……。
想像しただけでぞっとしますが、もしそんな場面に遭遇したとして、そのまま泣き寝入りするのだけは避けたいところ。
その心の傷に対する正当な賠償、慰謝料がいくらになるのか、その相場や条件は、気になりますよね?
お子さんがいる場合や、不倫が原因で離婚となってしまった場合は、慰謝料の額が特に大きくなる傾向があります。
今回は、そんな不倫問題の慰謝料の相場、高額になる条件についてご紹介します。
慰謝料の相場を知り、適切な額を請求できるようにしまよう。
不倫問題の慰謝料の相場と、高額化する条件
不倫問題の慰謝料の相場は、一般的に50万円~300万円程度と言われています。結構、幅があるように感じますよね。
しかし、ケースによっては200万円以上、場合によっては400万円を超える慰謝料が認められることもあります。
子供がいるケースなど、不倫問題の慰謝料が高額になりやすい、代表的な条件を見ていきましょう。
あてはまる場合、それを理由に慰謝料の増額を主張できる可能性があります。
不倫が原因で離婚に至った
まず、不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
これは、不倫による損害が大きいほど、精神的苦痛も大きくなるという考え方があるためです。
・不倫が原因で離婚に至った……100万~300万円
・不倫発覚後も婚姻関係を継続した……数十万円~100万円
あくまで目安ですが、大きく分けると慰謝料の相場は、この二段階に分けられます。
離婚に至った場合、慰謝料の額は大きく上がります。
ただ、「慰謝料の請求は、離婚に至らなくても可能」ということは、覚えておきましょう。
離婚して配偶者に慰謝料を請求するのではなく、
「離婚せず、その不倫相手にのみ慰謝料を請求する」パターンもあるということです。
夫婦間に未成熟子がいる
これは、慰謝料が高額になる代表的な条件です。
夫婦間に未成年の未成熟子がいる場合、認められる慰謝料の額は、相場よりかなり高いラインが基準となります。
未成熟子とは、学校に通っており経済的に自立できていなかったり、
身体や精神上に何らかの障がいがあり、経済的に自立できない子供のことを指します。
この条件に合致する場合、慰謝料は200万円を大きく上回る場合が多く、400万円以上が認められたケースもあります。
子供がいることにより精神的な苦痛が増すのはもちろん、
夫婦間の関係が崩れることの影響がさらに大きくなるためです。
これはあくまで慰謝料のみの額で、当然、養育費などはまた別で請求します。
未成熟子がいることを理由に慰謝料が高額になったり、慰謝料の増額を裁判所が認めるケースは、
過去の判例としても数多く存在しています。
また、裁判所は、子供がいるという事実のみを一面的に見るのではなく、
そのほかにも様々な条件を考慮して判断します。そちらも見ていきましょう。
不倫相手との間に子供ができていた
これは、不倫で高額の慰謝料を請求するときの理由として、想像されやすいものではないでしょうか。
不倫相手との間に子供ができていた場合、配偶者が受ける精神的苦痛はさらに大きなものになると考えられます。
したがって、この条件にあてはまる場合、慰謝料の増額理由として正当と判断される可能性が高いです。
結婚してから長い
婚姻期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。
結婚してから長いほど、不貞行為による精神的苦痛が大きいとされているためです。
また、婚姻期間が長い夫婦ほど、その関係をより強く保護すべきだと考えられるからです。
こういった理由から、婚姻期間が長いほど、慰謝料は高額になる傾向にあります。
実際、婚姻期間の長さは慰謝料の算定要素として考慮されています。
婚姻期間の長さを考慮され、相場よりも高額な慰謝料が裁判所に認められたケースもあります。
不倫期間が長期にわたる
不倫期間が長期間であった場合、慰謝料が増額される要因となります。
10年以上だと、特にその傾向があります。
しかし、そこまでの長期間でなくとも、不倫相手との間に子供ができていた場合などは、
精神的苦痛がより大きなものになっているとして、400万円以上の慰謝料が認められたケースもあります。
不倫を認めない
ちょっと意外かもしれませんが、不倫の事実があるにもかかわらず
それを認めない場合、慰謝料が増額となる可能性があります。
これは、「不誠実な対応により精神的苦痛が増した」と考えられるためです。
但し、相手が不倫を認めない場合、不倫の事実を証明する責任はこちら側にあります。
なので、相手が不倫を認めない場合は、証拠を見つける必要があります。
再犯した
過去に不倫を認め、二度としないと約束を交わしたにもかかわらず不倫した場合も、
慰謝料が高額になる場合があります。いうなれば、不倫を再犯した場合です。
これは不倫を認めないケースに近い考え方で、「一度約束を交わしたにも拘わらず、それを破った」として、
不誠実、もしくはそれを超えて悪質と判断されるためです。
不倫が原因で、うつ病などにかかった
パートナーの不倫による精神的なダメージが大きく、うつ病や
PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症してしまう場合があります。
そういった場合、精神的損害をより大きく受けたとして、高額な慰謝料が認められるケースがあります。
慰謝料を請求するには、証拠が必要
お子さんがいる場合、慰謝料は高額になりやすい傾向があります。
また、慰謝料の額はそれだけで決定されるものではなく、他の様々な要素が関連してきます。
今回は代表的なものをご紹介しましたが、他にも、慰謝料を増額する理由となる要素は沢山あります。
ただし、いくら慰謝料の請求に思い当たる理由が多くても、証拠がなければ、それは認められません。
慰謝料を請求する根拠、その証拠を示す責任は、請求する側にあるためです。
こういったときは是非、探偵にサポートしてもらってください。
探偵の調査報告書は、裁判でも認められている
探偵が作成する調査報告書は、裁判の際にも認められる確かな証拠です。
不倫の事実があったかどうか、その証拠を明確に示すことができます。
また、不倫問題に詳しい探偵でしたら不倫の証拠以外に集めるものはないか、
慰謝料請求の際に使える要素がないか、相談した際にヒアリングしてくれるでしょう。
調査費用についても、不倫の事実があれば一部または全額を請求できるため、心配はいりません。
不倫の際の慰謝料の請求は、被害者の正当な権利です。
泣き寝入りを避け、正当な額の慰謝料を受けとるためにも、信頼できるプロに相談し力を借りてください。