結婚前の浮気が発覚!?慰謝料を請求するためには何が必要?
もし、信頼していたパートナーが浮気をしていたら?
精神的なショックはもちろん、今後の夫婦生活にも亀裂が入りかねません。
こういった場合、浮気による精神的苦痛や今後の生活破綻に対して、浮気相手には慰謝料を請求できます。
ですがもし、浮気していたのが結婚前だったら、慰謝料は請求できるのでしょうか?
そして、慰謝料を請求するためには、何をしなければいけないのでしょうか?
今回は、結婚前の浮気が後から発覚した場合について、慰謝料を請求するために必要なことをご紹介します。
結婚前の浮気で慰謝料は請求できるか
そもそも、結婚前の浮気に対して、慰謝料は請求できるのでしょうか。
日本の法律上、浮気で慰謝料を請求できるのは、「不貞行為」が認められた場合です。
ここでいう不貞行為とは、配偶者のいる者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の人物と性的関係を結ぶことを指します。
「配偶者」と定められているため、結婚していることが前提です。
そのため、婚姻関係ではない状態だと、たとえ浮気をしていたとしても不貞行為に該当しないため、慰謝料は請求できません。
しかし、ある一定の関係であると証明できれば、婚姻関係になる前の浮気でも慰謝料を請求できるケースがあります。
結婚前の浮気で慰謝料が請求できるケース
慰謝料を請求できるかどうかは、浮気の事実があった期間中、相手とどのような関係にあったかで決まります。
浮気されていた期間中に、次のような関係が認められる場合は、慰謝料が請求できる可能性が高いです。
内縁関係にあったケース
「内縁関係」であると認められた場合、相手の浮気は不貞行為にあたり、慰謝料の請求が認められる可能性が高くなります。
内縁関係とは、婚姻関係になかったとしても、実際には夫婦と同じような生活をしている関係です。
「事実婚」とも言われており、婚姻届を提出していないだけで、ほとんど夫婦と同じといえる状態を指します。
例えば、下記のような事実があれば、内縁関係といえるでしょう。
- 長期間同居生活を行っていた
- 家計を共にしている
- 親族や周囲の人に、夫婦であると伝えていた、もしくは認められていた
- どちらかの社会保険の扶養に入っている
婚約関係にあったケース
「婚約関係」にあった場合も、相手方の浮気が不貞行為にあたるとされ、慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
婚約関係とは、将来的に結婚する約束をしている関係を指します。
婚約は口約束でも成立するため、届け出などは必要ありません。
ただし、書面などの取り交わしがない場合、第三者が客観的に見て婚約関係であったと証明できなければ、慰謝料請求が認められない可能性があります。
具体的には、次のような事実があると、婚約関係であると証明できるでしょう。
- 両親と顔合わせを行っている
- 婚約指輪を渡している、もしくは受け取っている
- 結納を行っている
- 結婚式場や新婚旅行の予約をしている
結婚前の浮気で慰謝料を請求する方法
浮気していたのが結婚前であったとしても、その期間中に内縁関係、もしくは婚約関係であれば、慰謝料が請求できます。
それでは、どのような手順で請求するのでしょうか?
証拠を集める
浮気に対する慰謝料を請求するためには、相手が浮気していた事実がなければなりません。
そのために、浮気の証拠集めは必須です。
また、浮気されていた期間中、相手と内縁、もしくは婚約関係であった事実も証明する必要もあります。
こちらについても、証明できるだけの証拠を集めましょう。
相手と話し合いをする
証拠を集められたら、まずは当人同士で話し合いを行いましょう。
話し合いに応じてもらえる場合は、慰謝料を請求したいこと、慰謝料の金額を伝えて、直接請求します。
もし、話し合いに応じてもらえなかったり、対面で話すことができない場合、内容証明郵便などの書面で請求することも可能です。
弁護士を通して請求する
話し合いや書面での通知で支払いに応じてくれないときは、弁護士に依頼して請求してもらう方法もあります。
法的なアドバイスがもらえたり、より有利になるよう交渉してくれるため、請求もしやすいでしょう。
裁判で慰謝料を請求する
どの方法でも請求に応じない場合、裁判所に訴訟することで請求が可能です。
ただし、裁判では、集めた証拠から浮気の事実やお互いの関係性が判断され、請求できるかが決まります。
証拠集めが不十分だと、慰謝料の請求が認められない可能性もあるため、事前の証拠集めはしっかりと行いましょう。
結婚前の浮気で慰謝料を請求するために重要な証拠
浮気をした相手が素直に応じてくれれば問題ありませんが、請求に応じなかった場合は、裁判で慰謝料を請求します。
裁判では、次の2つの証拠が重要です。
内縁もしくは婚約関係にあったという証拠
結婚前の浮気で慰謝料を請求するためには、内縁もしくは婚約関係にあったと認められなければいけません。
ただし、裁判で内縁もしくは婚約関係であったかどうか判断するのは、第三者の裁判官です。
裁判官が納得するように、内縁関係であった、婚約関係であったと立証する必要があります。
そのため、浮気期間中に内縁もしくは婚約関係であったといえる証拠を集めましょう。
例えば、
- 生計を共にしていることがわかる書類
- 見届けの妻、夫と書かれている住民票
- 結婚の約束が書かれているメッセージカード
- 婚約指輪
- 親族や友人、職場などでの陳述書
などがあれば、証拠として十分な効果を発揮します。
浮気していたという証拠
浮気の慰謝料は、浮気されたことによって受けた精神的苦痛や、今後の関係が破綻したことによる損害賠償として請求します。
そのため、浮気していたという事実が証明できなければ、慰謝料は請求できません。
慰謝料を請求するためには、浮気、つまり不貞行為があったという証拠が必要です。
不貞行為の証拠としては、次のようなものが有効です。
- 性的関係をもっているとわかる写真や動画
- ラブホテルなどに出入りしている写真や動画
- 性的関係をもっているとわかるLINEやメールのやり取り
- 関係性がわかるSNSなどの投稿
- 本人が自白をしている音声や動画
結婚前の浮気だと、時間が経過していて証拠が集めづらい場合もあります。
まずは本人や友人、知人などから証言を集めていくことも重要です。
もし、どういった証拠を集めればいいかわからない場合は、浮気や不倫の調査を得意とする探偵や興信所に依頼することも検討しましょう。
慰謝料の請求には証拠集めが重要
浮気をされた場合、精神的苦痛や今後の婚姻生活が破綻することに対する損害賠償として、慰謝料を請求できます。
原則として婚姻関係にある夫婦が対象ですが、結婚前であっても、内縁関係や婚約関係が認められれば、慰謝料の請求が可能です。
しかし、結婚前の浮気に対して慰謝料を請求する場合は、内縁もしくは婚約関係であったことの証拠や、浮気の証拠が必要になります。
特に、結婚前の浮気は時間が経過しており、証拠集めは至難の業でしょう。
そんなときは、浮気調査や不倫調査を得意とする探偵や興信所など、プロへの依頼も検討してみてください。