警察に届出を出しても動いてくれない!警察が動く行方不明者の特徴とは?
あなたは知人や友人、家族などが行方不明になったとき、どのように探しますか?
警察へ捜索願を出して探してもらう方法を思いつく方が多いと思いますが、実は警察が動いてくれないケースも存在します。
警察が行方不明者を探してくれるのは、どのようなケースなのでしょうか?
今回は、警察が積極的に捜査を行ってくれる行方不明者の特徴について、詳しく解説します。
警察が行方不明者を積極的に捜索するケースとは?
警察が行方不明者を捜索してくれるのは、次のようなケースです。
事件性がある場合
誘拐など事件性がある場合、警察は積極的に捜索してくれます。
事件が発生したとき、犯人を突き止めて逮捕することが警察の本業になるため、その範囲として行方不明者の捜索もしてくれるのです。
逆に、自らの意思で家出したといった、事件性が低いときは、警察も積極的に捜索してくれない可能性があります。
中学生以下の子供
行方不明者が中学生以下の子供の場合、事件性の有無は関係なく警察は捜索してくれます。
中学生以下の子供は、心身ともに未成熟であり、事件に巻き込まれる可能性が高いからです。
そのため、警察は事件発生の予防として、積極的に捜索してくれます。
ただし高校生以上になると、心身ともに成長し意思がしっかりとしていると判断されるため、捜索してもらえる可能性は低くなってしまいます。
特異行方不明者
成人している人の場合、事件性がなければ警察の積極的な捜査は期待できません。しかし、「特異行方不明者」に該当する場合、積極的に捜索してもらうことができます。
特異行方不明者とは、命や身体へ危険がおよぶ可能性がある行方不明者のことで、以下のような条件に該当する者です。
- 誘拐などの事件に巻き込まれている可能性がある
- 少年の福祉を害する危険性がある
- 行方不明の前後の状況から、水難や交通事故に巻き込まれる可能性がある
- 遺書があるなど、自殺の恐れがある
- 精神障害などにより、自己や他者を傷つける恐れがある
- 病人や高齢者など、本人だけで生活が困難である
上記に該当するかどうかは、捜索願を出したときに警察署で相談してみるとよいでしょう。
警察が動いてくれる行方不明者の特徴
捜索願を出したときに、警察が捜査してくれるケースをご紹介しました。
ここでは、行方不明になった方がどのような状態ならば、捜索対象である特異行方不明者と判定されるのか、その特徴を細かく見ていきましょう。
命の危険がある
対象となる行方不明者、もしくはその周辺にいる人物に命の危険があると判断された場合、捜索対象になります。
例えば、
- 遺書が残されており、自殺の危険性がある
- 普段から塞ぎ込むことがあり精神疾患を患っていた
- 痴呆症などで自力での帰宅が難しい
- 危険物を持っていたことが判明しており、他者を傷つける可能性がある
といった状況の場合、命が危機にさらされており、緊急性が高いと判断されます。
行方不明者の直近の動きや、行方不明になった時の状況から、命の危機が迫っていないか、確認するようにしましょう。
事件に巻き込まれた・事件を引き起こした可能性がある
命の危険にも似ていますが、事件性があると判断された場合も捜索対象となります。
行方不明になった時の状況から、事件に巻き込まれた可能性がある、もしくは行方不明者が事件を引き起こした可能性がある場合も対象です。
行方不明になった時の状況が、下記のような場合、事件に巻き込まれた、もしくは事件を引き起こしたとして、捜索対象になる可能性が高くなります。
- 貴重品などをすべて残したまま突然いなくなった
- 会社の経費を使い込んだまま失踪した
- ひき逃げなどの事件を起こしたままいなくなった
行方不明者を探す方法
それでは、実際に行方不明者を探すためには、どのような手段があるのでしょうか?
行方不明者を探す方法を確認していきます。
警察に捜索願を出す
警察が捜索してくれないケースであっても、まずは警察へ捜索願を届け出ましょう。
ここまでに挙げてきた条件を満たさない状況でも、事情によっては何らかの条件に当てはまる形で捜索してもらえる場合もあります。
また、他の交番へ連絡をとり、パトロール中に発見したら連絡してもらえることもあるため、捜索願は出しておくに越したことはありません。
捜索願を届け出できるのは、親族などの血縁者がほとんどです。
しかし、同居人や恋人、婚約者、雇い主など、行方不明者と親しい間柄であれば届け出が受理されることもあります。
また、捜索願は行方不明となった時の住居、もしくは行方不明になった場所を管轄する警察署へ届け出する必要があるため、管轄にも注意しましょう。
自分で探す
警察への届け出で捜索してもらえなかった場合、自分で探し出す必要がでてきます。
まずは本人や親族、知人、友人に連絡を取り、情報収集をしましょう。
その他にも、行方不明者本人が行きそうな場所を探したり、SNSで動向を探るなど、自分の力で捜索します。
もし、金銭的な余裕があるのであれば、ビラを作成して配布しても良いでしょう。
探偵などのプロに依頼する
自分で探し出すことが難しい状況であれば、人探しを得意とする探偵に依頼することも検討してみてください。
探偵は、事件性や命の危険性の有無に関わらず、依頼があれば捜索してくれます。
警察の捜索にも劣らない方法で捜索してくれるため、自分で捜索するよりも発見できる可能性が高いです。
探偵へ依頼する際の注意点
警察が捜索してくれない場合、行方不明者を探すためには探偵への依頼が効果的です。
探偵へ依頼するには、どのようなことに注意したらよいのでしょうか?
行方不明者の情報を多く提供する
捜索依頼を出す時は、可能な限り多くの情報を提供しましょう。
些細なことでも、行方不明者の捜索には欠かせない情報になります。
行方不明者を捜索するためには、下記のような情報が必要です。
- 氏名や年齢、住所などの基本情報
- 顔や体型がわかる写真
- 行方不明時の服装や髪型
- 行方不明時の持ち物や所持金
- 車を使用している場合車種やナンバー
- 異性関係や友人関係などの情報、トラブルなど
- かかりつけの病院など
- 書き置きやメモ書きなど
その他にも、行方不明者の周りで起こっていたことや最近の様子など、わかることはすべて伝えるようにしましょう。
なるべく早い段階で依頼する
警察への届け出も同じですが、捜索の依頼はなるべく早いタイミングで行うことをおすすめします。
行方がわからなくなってから約1週間ほどであれば、本人も近くを彷徨っていることが多く、すぐに見つかる可能性が高いです。
しかし、8日以上経過していると、何らかの事件に巻き込まれていたり、遠方へ出てしまっており、消息を辿れない可能性もあります。
15日以上経過してしまうと、生存の確率も低いと考えられる時期となります。
警察への届け出と探偵への捜索依頼は、可能な限り1週間以内で対応するよう注意しましょう。
警察が介入できない行方不明者の捜索は探偵へ依頼を
大切な人や親しい人が行方不明になってしまった時、まずは警察へ捜索願を届け出ます。
しかし、警察は刑事事件でなければ動くことができません。
状況によっては、捜索できない場合もあります。
そんな時は、人探しを得意としている探偵へ依頼を検討してみましょう。
事件性の有無にかかわらず、警察に劣らない捜索をしてくれます。
自分ひとりで悩むのではなく、警察や探偵といったプロへ、早めに相談してみてください。