不倫制裁の前に確認すべき、NGなやり方と合法的なやり方!
あなたや家族の気持ちを裏切る不倫行為は、許されるものではありません。
しかし、すぐさま離婚とは、中々できないもの。もしお子さんがいるのでしたら、それが離婚しない理由になることは、珍しい話ではありません。
ですが、だからといって、ただ我慢するだけというのも納得がいきませんよね。
自身の気持ちに決着をつけたいと思い、何かしらの制裁を加えたいと考えるのは、人間として自然な気持ちです。
こういった場合、合法的な手段で制裁を加えることは、パートナーに事態の重大さをより深く知らしめると共に、自身の気持ちを納得させるためにも、大変有効な手段となります。
反対に、非合法な手段を取ってしまうと、今度はこちら側が罪に問われたり、事態が悪い方向に向かう可能性が、非常に高くなってしまいます。
そこで今回は、合法的な不倫制裁と、不倫制裁におけるNG行為についてご紹介します。
パートナーに対する制裁
まずはパートナーへ合法的に不倫制裁を加える方法を、4種類ご紹介します。
慰謝料請求
パートナーへの最大の制裁は、慰謝料を請求することです。婚姻関係にある者以外と肉体関係を持った場合、それは立派な不法行為となります。
慰謝料というと離婚時に請求するイメージが強いかもしれませんが、離婚していなくとも、慰謝料を請求することは可能です。
離婚や別居に至った場合に比べると金額は低くなる傾向にありますが、不倫に対する制裁としては、大きな効力を発揮します。それだけ大きな憤りを感じたこと、慰謝料請求をするほど深く傷ついていることを、パートナーに示しましょう。
内容証明郵便を送付する
内容証明郵便とは、送付した書面の内容や送付したという事実を、日本郵便が証明してくれるというサービス。
法的な拘束力はありませんが、不倫行為があったことを、書面に残る形で問い詰めることができます。
不倫については、口頭で問い詰めると喧嘩になってしまう場合も多く、話が進まないことがままあります。また、内容証明という形で送付することによって、「言って済ませるだけのつもりはない」と、こちらの真剣さ、事態の重大さをパートナーに伝えることもできます。
離婚する
婚姻関係者以外と肉体関係を持つことは不法行為であり、離婚理由として法的に認められています。
基本的に、離婚には双方の合意が必要になります。しかし、不貞行為があった場合は別。被害者側が離婚を望めば、一方的に離婚することが可能です。
別居や離婚にまで至った場合、それだけ不倫の影響が大きかったとみなされるため、慰謝料も高額になる傾向があります。よって、経済的な制裁としてもより強く機能します。
また、離婚する場合にはお子さんの親権をどちらが持つか、という話がついて回ります。不倫をきっかけに親権を失う可能性があることも、十分な制裁となります。
離婚しない
パートナーがあなたと離婚したがっている場合、あえて離婚しないというのも、制裁の一つです。
この場合、パートナーは離婚の原因を作った、有責配偶者という扱いになります。有責配偶者が離婚を望んでいても、不倫された側が離婚を拒否している限り、一方的に離婚することはできないのです。
心理的な意味合いが強くなりますが、パートナーが不倫相手と再婚したがっている場合などは、強い制裁となるでしょう。
不倫相手に対する制裁
次に、不倫相手に対して制裁を加える方法を3つご紹介します。
慰謝料請求
慰謝料はパートナーだけではなく、不倫相手にも請求が可能です。パートナーに請求する際と同様に、その金額は、離婚や別居に至ったかなど、不倫による影響の大小によって上下します。
単なる経済的制裁というだけでなく、「慰謝料を請求されるだけのことをした」という事実を突きつける、強い心理的なプレッシャーを与えることも可能です。
訴状を送る
不倫裁判の訴状を、不倫相手の勤務先に送りたい。そうすることによって、不倫相手に社会的なダメージを与え、制裁したい。こう考える方もいるかもしれません。
ただ、このやり方は条件を満たしていない限り、名誉棄損となる可能性があります。
原則として、勤務先に訴状を送ってよいのは「不倫相手の住所はわからないが、勤務先はわかる場合」です。
考え方としては、「自宅の住所がわからないから、やむを得ず勤務先に送る」ということ。制裁目的とはいえ、このような形で相手の社会的信用を失墜させようとすると、あなたが罪に問われることになってしまいます。この点、十分注意しましょう。
給与の差し押さえ
不倫相手が慰謝料を払わない場合、給与の差し押さえも可能です。
この場合、裁判所から勤務先に差し押さえ命令が出るため、不倫相手の社会的信用も含め、大きなダメージを与えることになります。
ただし、これができるのは裁判所が慰謝料を認めた場合に限られます。そのため、不倫発覚段階ではなく、それらについて判決が出た後、相手が不誠実な対応をしてきた場合の制裁となります。
絶対にやってはいけないNG制裁行為
不倫の事実を勤務先に知らせたり、SNSで拡散するといった行為は、名誉棄損罪に問われる可能性があります。こういった行為をしないよう、十分注意してください。
不倫相手やパートナーに制裁をしたい気持ちはわかりますが、その手段を誤ると、今度はあなたの方が罪に問われることになってしまいます。
事実・虚偽に関わらず、社会的評判を落とすような内容を触れ回る行為は、名誉棄損にあたります。
手軽にできるSNSは、特に注意しましょう。ボタン一つでできてしまう社会的制裁ですが、決して合法とは言い難いものです。それがかえって、あなたを不利にしてしまう可能性があります。
定められた罰則はもちろん、民事訴訟で別途、慰謝料請求を受ける場合もあります。ですから、こういった手段での制裁は、非常にリスキーです。
安全性や確実性という意味でも、不倫制裁を加える際は、法律に則った手段を取るのが最適です。
不倫制裁において一番重要なこと
不倫に対する慰謝料請求を行うためには、パートナーと不倫相手が肉体関係にあったことを証明する必要があります。
しかし、あなたが明確な証拠を握っていない場合、不倫相手やパートナーは、「肉体関係はなかった」と主張するでしょう。これを覆すための証拠を一人で集めるのは、とても現実的とは言えません。
そうなると、慰謝料を減額させられるどころか、請求そのものができない可能性まで出てきます。
こうした泣き寝入りを防ぎ、不倫に対する適正な慰謝料を請求するためにも、証拠集めは調査会社へ依頼することをおすすめします。
調査会社による調査は法律で認められており、その報告書は裁判でも有効な証拠となります。不倫相手を明らかにし、その頻度、状況を正確に調べることによって、あなたが受け取るべき適切な慰謝料を、請求できるようになります。
不倫の事実を確認し、合法的な手段による制裁を加えられる状況を作るため。不倫相手の素性を明らかにし、その証拠を集め、きっちり制裁を加えるため。不倫制裁をお考えの際は、まずは調査の専門家に、ご相談ください。