離婚後に不倫が発覚!いまからでも慰謝料をもらうことはできるのか!?
不倫が発覚したけれど、相手とは既に離婚してしまっている。こういった場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
たとえ離婚していたとしても、元パートナーが不倫をしていたとなると、決して許せるものではありません。
離婚後に元パートナーの不倫が発覚した場合、慰謝料の請求は可能なのか?
今回は、この点を詳しくご紹介します。
離婚後に不倫が発覚しても慰謝料は請求できる!
結論からいうと、離婚後に不倫が発覚した場合でも、慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料を請求するためには、元パートナーが不倫をしていたという事実を証明する必要があります。
離婚後は特に、相手が不倫の事実を容易に認めない場合も多いため、証拠資料は十分に集める必要があるでしょう。
なお、不倫相手が明らかになっている場合は、その不倫相手にも慰謝料を請求することが可能です。
離婚後に慰謝料が請求できる条件
すべてのケースで慰謝料が請求できるかというと、そうではありません。
離婚後に慰謝料を請求できるのは、下記の条件を満たしている場合のみとなります。
- 離婚の原因が不倫にあると証明される
- 離婚時に金銭面の取り決めを行っていない
- 離婚の成立から3年以内である
詳しい内容を1つずつ確認していきましょう。
離婚の原因が不倫にあると証明される
離婚の慰謝料は、相手側の要因からやむなく離婚に至ったという、責任に対して支払われる損害賠償金です。
そのため、元パートナーの不倫が離婚に関係していると認められれば、慰謝料の請求ができます。
不倫により、元パートナーの態度や言動に変化があったというケースは少なくありません。
それがきっかけとなり離婚した場合は、たとえ婚姻時は不倫に気付いていなかったとしても、離婚後に慰謝料が請求できます。
しかし、離婚の理由が不倫と全く関係がない場合は、慰謝料の請求が認められません。ここは注意が必要です。
離婚時に金銭面の取り決めを行っていない
離婚時に、合意書や公正証書を交わしている場合、
その内容に「慰謝料の請求はしない」といった取り決めがないか確認しましょう。
もし、金銭面の取り決めを行っている場合は、慰謝料の請求が困難になる可能性が高いです。
ただし、離婚時に不倫が発覚していない場合は、そもそもの前提事実が異なるということで、請求が可能なケースもあります。
合意書の内容を見ても判断できない場合は、弁護士などに相談をしてみてください。
離婚の成立から3年以内である
実は、慰謝料の請求には時効があります。離婚慰謝料の時効は、離婚が成立した日から3年間です。
そのため、離婚後に慰謝料を請求する場合は、3年以内に請求を行う必要があります。
ただし、慰謝料の請求対象が不倫相手の場合、時効の考え方が2パターン存在するため注意が必要です。
1つ目は、不倫の事実は知っているが、不倫相手が誰か知らないというパターン。
「不倫の事実は知っていたけど、不倫相手まではわからなかった…」
というケースでは、そもそも慰謝料の請求ができません。
この場合、時効の考え方は不倫相手が特定できてから3年となります。
2つ目は、不倫の事実を全く知らないというパターン。
自身が不倫の事実を知らない場合、当然、慰謝料の請求はできません。
しかしそれでも、時効は定められています。婚姻関係が続いている状態であれば時効はありませんが、離婚している場合は、不倫が始まった時から20年間が時効です。
もし、自分の場合はいつが時効になるかわからない、という方は、専門家に相談をしてみるとよいでしょう。
離婚後に慰謝料を請求する方法
それでは、慰謝料を請求するために、何をする必要があるのでしょうか?
慰謝料を請求するための方法をご紹介します。
不倫を立証する証拠を集める
不倫していたという事実を証明するには、証拠が必要となります。
具体的には、婚姻関係にある間に、元パートナーと不倫相手が肉体関係を持っていたという証拠です。
婚姻中に行う交渉と違って、一度離婚の話し合いが済んでいる場合、過去の不倫については認めようとしないケースも少なくありません。
そのため、まずは元パートナーとの交渉を有利に進めるために、確実に不倫を立証できる証拠を集める必要があります。
ただし、中には証拠として認められないものもあるため、何を証拠として集めるかは重要です。
もし、ご自身で証拠を集めることが難しい場合は、探偵や興信所など不倫調査のプロへ依頼することも検討してみてください。
不倫の証拠としては、一般的に下記のようなものが挙げられます。
- 肉体関係を持っていたことがわかる写真や動画・メール・LINEなど
- ラブホテルや自宅に出入りしているとわかる写真や動画
- 不倫相手との通話音声記録
- 不倫相手と会っていた事実を証明できる利用明細やレシート
これらはあくまでも一例のため、どのようなものが証拠になるかはプロに相談をしましょう。
ちなみに、元パートナーや不倫相手が事実を認めている場合は、証拠がなくても慰謝料の請求が可能です。
元パートナーと話し合う
十分な証拠を集めたら、慰謝料の支払いに応じてくれるよう、元パートナーと話し合いを行う必要があります。
個人で交渉を行うことも可能ですが、弁護士などに依頼をして交渉をしてもらう方が確実です。
もし、元パートナーと会いたくない場合は、内容証明の送付でも請求ができます。
内容証明とは、郵便局が取り扱っているサービスの1つ。
文書の内容や差出人、受取人、配達日時を郵便局が証明してくれるため、相手の言い逃れを防ぐことができます。
慰謝料請求訴訟を申し立てる
交渉をしたり、内容証明を送ったりしても、元パートナーが支払いに応じてくれない。
そういった場合、地方裁判所に慰謝料請求訴訟を申し立てることになります。
裁判を行うことになるため、証拠は今のままで十分なのか、
本当に訴訟を申し立てるのかといった点は、事前に弁護士とよく話し合いましょう。
また、訴訟を申し立てる場合、弁護士への依頼料も含めて、費用が高額化する傾向にあることは留意しておく必要があります。
請求までにかかる費用が、慰謝料の金額よりも高くなってしまっては意味がありません。
話し合いの段階で支払いに応じてもらうためにも、事前の証拠集めや話し合いの交渉は、プロに任せる選択肢を視野に入れておきましょう。
離婚後に慰謝料を請求する場合の注意点
離婚後に不倫が発覚した場合でも、慰謝料を請求することは十分に可能です。
しかし、時効が過ぎていないか、離婚時に何かしらの合意をしていないか、
事前に確認してから請求する必要があります。また、離婚後に行う証拠探しは、容易ではありません。
元パートナーとスムーズな交渉を行うためにも、証拠探しはプロの探偵に依頼をするなど対策が必要不可欠です。
もし、元パートナーの不倫やそれに伴う慰謝料請求でお悩みの方は、時効が成立してしまう前に、プロへ相談してみてください。