パートナーの不倫を証明したいけど…そもそもどこから不倫になるの?
パートナーが異性と出掛ける姿を見かけたとき、不倫だと感じる方はいるでしょうか。
どこから不倫と感じるかは、人によって基準は変わるものです。しかし、法的に不倫を証明しようとした時、基準となる具体的な判断ラインはどこになるのでしょうか?
今回は、どこからが不倫になるのかを、法的な観点からご紹介します。
不倫とは?
不倫は良くないものである、という認識が一般的です。では、不倫はなぜ良くないものだとされているのでしょうか?
それは法律によって、夫婦に「貞操義務」が定められているからです。
夫婦は婚姻生活を平和に送る権利があり、互いに協力しなければならないという義務があります。その中にある義務の1つが、「貞操義務」です。
「貞操義務」は、配偶者以外の第三者の異性と肉体関係を持たず、純潔を守らなければならないことを指します。
この義務に違反する行為を「不貞行為」と呼び、義務違反により受けた精神的苦痛の損害として、離婚や慰謝料の請求が認められます。
この不貞行為が、「不倫」にあたる行為です。
不貞行為の定義
それでは、不貞行為とはどのような行為になるのでしょうか。
不貞行為は、法律上で、第三者と自由意志で肉体関係を持つことと定められています。つまり、パートナー以外の異性と、自由な意志のもとで性行為を行うことが不貞行為です。
一度でも肉体関係を持てば不貞行為となりますが、離婚や慰謝料の請求といった手続きを行う上では、その関係が継続しているかどうかも関係します。
不貞行為が一度きりであったり、一時的なものであれば、離婚や慰謝料の請求理由としては認められづらい傾向にあります。
そのため、法的に不倫を認めさせるためには、
- 第三者と肉体関係を持っていること
- さらに、不倫関係が継続していること
が必要となります。
不倫とみなされるのはどこから?
それでは、パートナーの実際の行動においては、どこからが不倫に当てはまるのでしょうか?
法律上の不倫の定義を踏まえて、行動ごとに確認していきましょう。
2人きりで会う
異性と2人きりで食事や映画館、ドライブなどのデートに出かける行為は、不倫に当てはまりません。
人によっては、「自分以外の異性と2人きりでデートに出かけるのは、不倫じゃないの?」と感じる方もいるかもしれません。
特に、パートナーが自分に内緒にしていた場合は、やましい気持ちがあるからではないかと疑いたくなる気持ちもわかります。
しかし、一般的に不倫とみられるようなデートでも、肉体関係が証明されなければ、法律的には不倫になりません。
キス・ハグ・手繋ぎなど
キスやハグ、手繋ぎなどのスキンシップも、肉体関係には該当しないため、不倫ではありません。
パートナーが自分以外の異性とスキンシップをとっていたら、不快感を感じる方もいるでしょう。過剰なスキンシップをとっていた相手が、ただの友人だと言われても、納得できない気持ちもわかります。
しかし、法律的な判断基準は、「第三者と肉体的な関係を持っているかどうか」です。
そのため、キス・ハグ・手繋ぎも、法律的には不倫と認められません。
「自分以外とスキンシップをとるなんて不倫だ!」とパートナーを責めたくなってしまいますが、これを理由に離婚、もしくは慰謝料を請求することは難しいと思われます。
異性と宿泊する
異性とラブホテルに入ったり、異性と同じ部屋で宿泊したりといった行為は、不倫に当てはまります。
特に、ラブホテルは性行為時の使用を目的とした場所であるため、異性と長時間滞在していたことがわかるだけで、不倫と認められる可能性が高いでしょう。
実際は性行為をしていないとしても、異性と密室で長時間過ごしたことが確認できた場合は、「客観的に見て性行為があった」と判断される可能性が高いです。
離婚・慰謝料が請求できるのはどこから?
不倫の定義に当てはまったからといって、必ずしも離婚や慰謝料が請求できるとは限りません。
離婚や慰謝料が請求できるのは、一体どのような場合なのでしょうか。
離婚・慰謝料が請求できる場合
離婚や慰謝料が請求できるのは、下記のような状況です。
- 不貞行為の事実が証明できる場合
- 交渉で両者が合意した場合
不貞行為があったことを客観的に証明できれば、法的に不倫が認められ、離婚や慰謝料の請求が可能です。ただし、その証拠は裁判所でも認められるようなものでなければなりません。
一般的に、法的な証拠能力が高いものとして、下記が挙げられます。
・メール・LINEなどの履歴
・写真や動画(決定的な場面)
・音声データ
もし、これらを自分で集めることが難しいと感じる場合は、探偵などに依頼して、確実な証拠を集めるとよいでしょう。
また、不倫の事実について当事者同士が話し合い、両者が離婚や慰謝料の請求に合意した場合は、証拠などの有無にかかわらず離婚・慰謝料の請求が可能です。
離婚・慰謝料が請求できない場合
一方で、次のような場合は離婚や慰謝料の請求ができないとされています。
- 不貞行為、および不倫の事実が証明できない場合
- 不倫があった期間より前に、夫婦関係が破綻していた場合
不倫の事実があれば、離婚や慰謝料を請求することは可能です。しかし、裁判といった法的な手続きとして行う際は、上記に該当すると請求が認められない可能性があります。
また、パートナーだけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求したい場合、下記に該当していないかを確認しましょう。
- 不倫相手が、パートナーが既婚者であることを知らなかった
- パートナー側が強引に迫っていた場合
- 不倫相手の氏名や連絡先を知らない
慰謝料を請求する際は、請求する相手の連絡先や名前が必ず必要です。
パートナーと不倫相手がマッチングアプリなどでやり取りをしていたため、請求相手がわからないというケースも少なくありません。そのようなケースでは、不倫相手の特定を探偵に依頼するといった方法も検討しましょう。
パートナーの不倫を証明する場合は認められる証拠が重要
不倫の定義はひとそれぞれですが、法律上の不倫は、肉体関係を持ったかどうかで決まります。また、離婚や慰謝料を請求する場合、その関係が一度きりではないことも証明しなければなりません。
パートナーの不倫を証明し、離婚や慰謝料の請求を行う場合は、証拠能力が高く、かつ法的に有利になる証拠を集める必要があります。
証拠の中でも、探偵や調査機関に依頼した際の調査報告書は、客観的証拠として非常に効力が高い証拠です。
もし、自分では十分な証拠が集められないと感じたら、探偵・調査機関などのプロへの依頼を検討してみてはいかがでしょうか。